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政治家に対する政治献金について

1.寄附とは
 政治資金規正法では、「政治献金」とは呼ばず「寄附」といいます。政治資金規正法が定義する寄附とは「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」(規正法4条3項)です。つまり、政治献金とは「お金だけでなく、物品等の提供や貸出も含む」ということになります。

2.政治家個人への寄附の禁止
 政治家個人が寄附を受け取ることは禁止されています。政治家への寄附は政治団体または資金管理団体で受け取り、管理することとされています。岩屋たけしの政治団体は「維新会」です。

3.企業団体献金の禁止
 企業や団体が、政治家へ寄附すること(維新会への寄附を含む)は禁止されています。企業や団体が寄附する場合は政党政治資金団体(自由民主党大分県第三選挙区支部)でお受けすることとなります。

4.寄附の制限
 寄附には、総枠制限と個別制限があります。総枠制限は1個人が1年間にできる政治団体への寄附の限度で、1000万円です。個別制限はひとつの政治団体に対してできる政治献金の限度で、150万円です。したがって、個人が「維新会」へ寄付する場合も、年間150万円が上限となります。

5.税制上の優遇措置
個人で政治献金を行った場合、その金額に応じて所得税の減額措置を受けることができます。(租税特別措置法第41条の17第1項)維新会への寄附もその対象となります。総務大臣発行の「控除の書類」を添付した確定申告が必要ですが、書類が交付されるのが例年5〜6月ですので、確定申告には「維新会」発行の領収書を貼付していただき、控除の書類は発行次第所轄税務署に送付していただくことになります。

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